最近は、パートをしながら、せどりやちょっとした副業をする人も多いですよね。
パートだけど、副業も安定してきたので、個人事業主になってみようと考える人も多いのではないでしょうか?
自分も副業である程度収入を得られるようになってきたので、
個人事業主とパートを掛け持ちしながらでも、扶養に入ることができるのか?
ということについて、まとめていきたいと思います。
このブログに書かれている内容は、税理士に聞いたり、調べたり、勉強したりして書いています。
*答えは上のほうに載せていますが、注意点があるので、最後まで読んで理解することをオススメします!
★このブログを見てほしい方はこんなひと! 「個人事業主になったけれど、まだ稼ぎが少ない・・・」 「事業で足りないお金をパートをしながら稼いでいる」 「扶養内で全て済ませたい」 「掛け持ちをしているんだけれども、扶養に入れるか知りたい」
◎個人事業主とパートを掛け持ちしながらでも、扶養に入ることができる。
結論から言うと、掛け持ちしながらでも、扶養に入ることができます。
出澤信男税理士事務所 より回答をいただきました。 原文まま →以下のように合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。 1.給与所得 収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額 2.事業所得(開業届、青色申告の届をした場合) 収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額 3. 1+2=合計所得金額(出澤信男弁護士事務所HP) 出澤信男税理士事務所|税理士検索freee東京都渋谷区にある出澤信男税理士事務所の詳細ページです。
例えば、パートだけで年収120万円(月10万円)を稼ぎ、事業で年収60万円(月5万円)を稼ぐ予定だとしても、扶養に入れるということです。
追加で、この内容で間違っていませんか?と聞くと、
「はい。」と答えていただけました!
事業分は、青色申告控除額(電子申告の場合)所得金額は0円になるので、
合計所得だけを見ると、180万円でも、扶養にはいることができるようです。
経費も落ちることを考えると、業種にもよりますが、年収80万円くらいまでは、
扶養に入ることができそうですね。
◎注意すべき点!
これなら、両方頑張れる!
と希望を持つことができると思います。
ですが、注意しておくべき点があります。
それは、税法上の扶養と社会保険上の扶養があるということです。
まず、扶養についておさらいしておきましょう。
★扶養とは? 生活の面倒をみなければならない家族。 法律上、一定範囲の親族が互いに負う生活保障の義務。 所得控除の一。 所得税の納税義務者に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くこと。
税法上の扶養と社会保険上の扶養
所得税法上の扶養親族
所得税法上「扶養親族(養っている親族)」と認められるのは、以下の条件を満たす親族に限ります。
- 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族(配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います)
- 申告者と生計を同じにしている
- 所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)
詳しい要件は、こちらの「2 扶養親族の対象となる人の範囲」をご参照ください。
健康保険上の被扶養者
健康保険上の被扶養者とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
- 被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・弟妹のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居/別居は問わない)
- 被保険者の三親等以内の親族(1に該当しない人)・事実婚の相手の父母および子のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居のみ)
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
また、被扶養者として扱うには、以下の収入基準も満たしている必要があります。
同居/別居 | 収入基準 |
---|---|
被保険者と同居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 |
被保険者と別居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない |
◎私は扶養に入ることができませんでした。
私は、税法上の扶養が入れると聞いて、青色申告して、総額が130万円を超えない=扶養に入れる
という認識していました。
上の表にもありますが、【認定対象者の年間収入が130万円未満】
今回のキーワードはこの
【認定対象者の年間収入が130万円未満】というところにあるんです。
収入です。
収入と所得って、大きく違うんです。
「収入」とは、
物やサービスを提供し、得た金額をのことで、
「所得」とは、
仕入れた金額や経費を引いて、残った金額のことです。
つまり、扶養に入るためには、やっぱり、稼ぐ額を130万円以下にしなければなりません・・・。
ということで、普通に突き返されました。
これから、稼ぐ額を調整して、扶養内で働くか、扶養を出てバリバリ働くか
は考えていこうと思います・・・
『もしまだ開業届を出していない』
という方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
◎最後に
扶養に入りながら、個人事業主として働き、パートもする人は、
青色申告申請書と、開業届、そして、旦那もしくは妻の会社の協会健保にしっかり確認をしましょう!
そしていつの日か事業1本で安定して給与を得られるように、両立して頑張りましょう!
うまくいきますように、応援しています。
では!
Comment✍
遅い時間にコメント失礼致します。
質問失礼します。
私も扶養内で個人事業とパートを掛け持ちしております。
この場合、個人事業の売上も収入として計算しなくてはいけないのでしょうか、、、。
収入−経費=事業所得
給与収入+事業所得で130万円以内として考えれば良いのでしょうか。。
分からない事だらけで初歩的な事をお聞きしてすみませんm(_ _)m
良かったら教えて下さると嬉しいです
初めまして、コメントありがとうございます。
難しいですよね‥。
社会保険上の扶養と、税法上の扶養があって、それぞれ計算方法が異なります。
上記の場合、税法上では扶養内として計算することは可能ですよ。
>>この場合、個人事業の売上も収入として計算しなくてはいけないのでしょうか、、、。
これは、個人事業としていくら稼いでいるのかにもよるのですが、基本的に収入として計算しなくてはなりません。
また、気になることがあれば、いつでもコメントお待ちしています!
すみません(>_<)
お返事いただいてた事に今気づきました。
ご丁寧にありがとうございます\( ¨̮ )/
とても複雑な仕組みになっていて
調べる程に疑問が次々出てしまいました。
また分からない事があったら
質問させて下さいm(_ _)m
ありがとうございます
コメントありがとうございました。
仕組みが難しいですよね。
また何かありましたら遠慮なくコメントください!